【建設業】決算変更届とは?提出期限・必要書類・出さないとどうなるかを解説
投稿日:2026/09/12
最終更新日:2026/09/12
建設業許可は、「取ったら終わり」ではありません。取得したあと、毎年必ず必要になる手続きがあります。それが「決算変更届(事業年度終了届)」です。
これを知らずに放置してしまうと、5年ごとの更新ができなくなり、最悪は許可が失効します。この記事では、建設業の決算変更届について、提出期限・必要書類・提出しない場合のリスクまで、専門の行政書士がわかりやすく解説します。
決算変更届(事業年度終了届)とは
決算変更届とは、建設業許可を受けた業者が、毎事業年度の終了後に、その年度の工事実績や財務状況を許可行政庁へ報告する手続きです。「事業年度終了届」「決算報告」と呼ばれることもあります。
これは任意ではなく、建設業法(第11条第2項)に基づく義務です。許可業者である以上、毎年、必ず行う必要があります。
提出期限は「決算後4か月以内」
決算変更届の提出期限は、毎事業年度が終了した日の翌日から4か月以内です。
たとえば決算月が3月の会社なら、7月末までが期限。これを毎年、繰り返します。「更新のときにまとめて出せばいい」というものではない点に注意してください。
決算変更届の必要書類(主なもの)
主に、次のような書類が必要です(許可行政庁により細部は異なります)。
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表(建設業法の様式に組み替えたもの)
- 事業税の納税証明書
- 使用人数・役員等に変更があった場合の各種変更届
特に注意したいのが財務諸表です。税務申告で作成した決算書をそのまま出すのではなく、建設業法で定められた様式に組み替える必要があります。ここが、決算変更届でつまずきやすい最大のポイントです。
決算変更届を出さないとどうなる?
「毎年のことだし、1回くらい大丈夫だろう」——これが、いちばん危険です。未提出のまま放置すると、次のような不利益があります。
- 更新ができない:未提出の年度があると、5年ごとの更新申請を受理してもらえません。結果、許可が失効するおそれがあります。
- 業種追加・経営事項審査(経審)ができない:これらの手続きも、決算変更届が提出済みであることが前提です。経審が受けられなければ、公共工事の入札にも影響します。
- 罰則の対象になり得る:建設業法上、届出義務違反や虚偽記載は罰則の対象となり得ます。
つまり決算変更届は、許可を維持し、事業を続けるための“土台”。放置してよいものではありません。
まとめ
- 決算変更届は、建設業許可業者が毎年行う義務(建設業法11条2項)
- 期限は決算後4か月以内
- 財務諸表は建設業法の様式に組み替えが必要
- 未提出だと、更新できず許可失効のリスク
「毎年の届出が負担」「過去の未提出分が溜まっている」という場合は、早めに専門家へご相談ください。
建設業の決算変更届・更新は、行政書士法人Deeへ。 毎年の決算変更届の作成・提出から、5年ごとの更新、経営事項審査まで、建設業許可まわりを一括でサポートします。「今期の届出をお願いしたい」「何年か出していない分がある」——どちらもお任せください。
TEL 03-5657-0987(受付 9:30〜18:00)/ MAIL info@dee.homes 行政書士法人Dee
よくある質問(FAQ)
Q. 決算変更届は毎年提出が必要ですか? はい。事業年度ごとに、決算後4か月以内の提出が必要です。
Q. 税理士が作った決算書をそのまま提出できますか? いいえ。建設業法で定められた様式への組み替えが必要です。
Q. 提出しないと罰則がありますか?建設業法上の罰則の対象となり得ます。それ以前に、更新ができず許可失効のリスクがあります。