主任技術者・監理技術者の法的義務と実務ポイント
投稿日:2025/09/13
最終更新日:2025/09/13

1. 配置技術者の法的意義
建設業法は、建設工事の適正かつ確実な施工を担保するため、工事現場ごとに所定の技術者を配置することを義務付けています。これにより、施工管理の空白を防ぎ、品質・安全・工程を確実に担保する体制を整えることが求められます。
2. 主任技術者と監理技術者の配置義務
(主任技術者)
建設業者は、請負金額や元請・下請の区分にかかわらず、すべての工事現場に「主任技術者」を配置しなければなりません。
(監理技術者)
特定建設業許可を受けた業者が、元請として直接受注した工事で、下請契約金額が 4,500万円(建築一式は7,000万円)以上 の場合、主任技術者に代えて「監理技術者」の配置が義務付けられます。
※注意点として、営業所に配置する「専任技術者」と、現場に配置する「主任技術者・監理技術者」は別制度であり、同一人物で兼ねることはできません。
3. 主任技術者・監理技術者の職務内容
両者の職務は、以下のように施工管理全般にわたります。
(例)
施工計画の作成
工程管理・品質管理
下請業者等への技術指導および監督
発注者との技術的調整
これらの業務は「誠実に遂行する義務」が明記されており、形式的な配置にとどまらず、実質的な管理責任が問われます。
4. 配置技術者に求められる資格要件
主任技術者:所定の国家資格、または10年以上の実務経験
監理技術者:特定建設業の専任技術者要件と同様で、一級資格保有が前提
資格要件は建設業許可の専任技術者と同等水準であり、工事内容に適合した資格または経験が必須です。
5. 雇用関係の要件
主任技術者・監理技術者は、請負業者との 直接的かつ恒常的な雇用関係 が必要です。したがって、グループ会社からの出向社員は原則として認められていません。
ただし、企業集団制度 により、親会社とその連結子会社間であれば、出向社員を配置技術者として認める仕組みが存在します。この場合、国土交通省への事前確認申請が必須です。
6. 行政書士等の専門家のサポートが不可欠
配置技術者の義務は建設業法の根幹であり、違反があれば行政処分や許可取消しにつながりかねません。しかし制度は複雑であり、現場からは以下のような相談が多く寄せられます。
自社の工事規模に応じた配置義務の判断
技術者の資格要件・実務経験の証明方法
企業集団制度の適用可否と申請書類作成
配置技術者の常駐義務の有無
行政書士は、建設業許可申請や変更届と併せ、こうした実務判断をサポートし、書類作成から行政協議まで一貫して支援可能です。
7. 建設業の事なら行政書士法人Deeへ
主任技術者・監理技術者の配置は、建設業のコンプライアンスに直結する重要制度です。建設業者が適正に工事を行い、許可の安定維持を図るためには、日頃から専門家と連携し、正確な法令理解と実務運用を行うことが不可欠です。
建設業許可や配置技術者に関するご相談は、行政書士法人Deeにお任せください。 許可維持・現場体制の適正化 をトータルでサポートいたします。