配置技術者について
投稿日:2024/05/26
最終更新日:2024/10/27
建設⼯事の適正な施⼯を確保するためには、施⼯する⼯事現場に、定められた要件に合致する技術者を設置し、施⼯状況の管理・監督をしなければなりません。
主任技術者及び監理技術者の配置義務
建設業者は、請け負った建設⼯事を施⼯する場合には、請負⾦額の⼤⼩、元請・下請に関わらず、必ず⼯事現場に施⼯の技術上の管理をつかさどる「主任技術者」を設置しなければなりません。
この主任技術者・監理技術者は、建設業許可の要件である、建設業法上の専任技術者とは異なります。専任技術者は「営業所に常駐」する必要があり、主任技術者・監理技術者は「工事現場に配置」する必要(常駐までは求められていません。また、専任技術者とは別の技術者の配置が必要です。)があります。
主任技術者・監理技術者の要件
主任技術者・監理技術者は、建設業法上の専任技術者に準ずる資格又は経験を有する者とされています。建設業許可を取得する際と同じ、建設工事の内容に合致した所定の国家資格又は、その建設工事の10年間の実務経験です。監理技術者の場合は特定建設業の専任技術者要件を満たす必要があるため、一級資格者であることが前提となります。
雇用関係について
主任技術者⼜は監理技術者については、⼯事を請け負った建設業者との間に「直接的 かつ恒常的な雇⽤関係が必要」とされています。
そのため、基本的にはグループ会社からの出向社員なども認められていません。
(専任技術者は出向社員も可とされています。)しかし例外として
企業集団として認められた会社間では出向社員も可とされています。
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執筆者 行政書士法人Dee 道原信治
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