電気通信工事の建設業許可を取得する際のハードル

投稿日:2024/10/27

最終更新日:2024/10/27

電気通信工事の建設業許可の取得をお考えの方からのご相談は弊所にも多くありますが、その要件を満たすことが難しく悩まれる方がほとんどなのが実情です。

専任技術者証明のハードル

建設業許可を取得するには、人材要件の一つとして、専任技術者を設置しその要件を満たさねばなりません。その方法としては、要件に当てはまる国家資格を保持していることか、あるいは10年の実務経験を有していることです。

電気通信工事の建設業許可取得に係る国家資格のハードル

電気通信工事の建設業許可取得に係る専任技術者の国家資格は、研究職の方が取得する様な難しいものばかりで現実性は低めといえます。またその他に、一般的な取りやすい資格として、電気通信主任技術者の資格がありますが、あわせて5年間の実務経験の証明が必要とされています。

専任技術者の実務経験のハードル

専任技術者の実務経験証明の難易度は都道府県により異なりますが、北海道や山梨県では10年間120か月分の1か月ずつの証明が必要になり、その120か月を電気通信工事(通信ケーブル工事、無線工事など、通信に係る工事ではない配線工事・電気工事等は電気通信工事ではなく電気工事とみなされてしまうため注意が必要です。)に係る請負契約書や注文書などで証明するためには膨大な書類量となってしまいます。千葉県や神奈川県などでは年に1枚の請負契約書や注文書などで証明するため、難易度は少し下がると言えるでしょう。

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