建設業許可の更新とは?期限・手続きの流れ・必要書類・更新できないケースを解説

投稿日:2026/09/12

最終更新日:2026/09/12

建設業許可には、有効期間があります。取得したまま何もしないでいると、ある日、許可は失効します。そうならないために必要なのが「更新」です。

しかも更新は、期限を1日でも過ぎると受け付けてもらえず、新規で取り直しになります。この記事では、建設業許可の更新について、期限・流れ・必要書類・つまずきやすいケースまで、専門の行政書士が解説します。

建設業許可の有効期間は「5年」

建設業許可の有効期間は、許可の日から5年間です。5年ごとに更新を受けなければ、許可は効力を失います。

有効期間の満了日は、許可通知書に記載されています。まずはご自身の許可の満了日を必ず確認してください。

更新申請の期限は「満了日の30日前まで」

更新の申請は、有効期間の満了日の30日前までに行う必要があります。受付の開始時期は、多くの許可行政庁で満了日の2〜3か月前からとされています(行政庁により異なります)。

つまり、動ける期間は実質的に限られています。「気づいたら満了間近だった」とならないよう、満了の3か月前を目安に準備を始めるのが安全です。

更新手続きの流れ

大まかな流れは次のとおりです。

  1. 満了日の確認と、要件の再チェック(経管・専任技術者など)
  2. 毎年の決算変更届がすべて提出済みかの確認
  3. 更新申請書類の作成
  4. 許可行政庁へ申請・手数料の納付
  5. 審査 → 更新許可

更新に必要な書類(主なもの)

更新申請では、許可要件を今も満たしていることを示す書類一式が必要です(許可行政庁により異なります)。役員・経営業務の管理責任者(経管)・専任技術者の確認書類、社会保険の加入状況、欠格要件に該当しないことの誓約書などが含まれます。

更新できない(つまずく)ケース

更新でつまずく典型例は、次のとおりです。

  • 毎年の決算変更届が未提出:これが最も多い原因です。未提出の年度があると、更新申請は受理されません。まず未提出分をすべて提出してからでないと、更新に進めません。
  • 経管・専任技術者の要件を満たさなくなった:退職・死亡などで不在になっているケース。
  • 社会保険への未加入:現在は加入が要件化されています。
  • 欠格要件への該当

期限を過ぎて失効したら

万一、更新期限を過ぎて許可が失効すると、更新ではなく「新規許可」を取り直すことになります。手数料も要件確認も一からで、その間は許可が必要な工事を請け負えません。失効は、絶対に避けるべきです。

まとめ

  • 建設業許可の有効期間は5年
  • 更新申請は満了日の30日前まで(受付開始は2〜3か月前が目安)
  • 更新には、毎年の決算変更届がすべて提出済みであることが前提
  • 期限徒過で失効すると、新規で取り直し

「満了が近い」「決算変更届が溜まっていて更新できるか不安」という方は、早めのご相談を。


建設業許可の更新は、行政書士法人Deeへ。 満了日からの逆算、未提出の決算変更届の一括対応、更新申請まで、まとめてサポートします。「うちの許可、いつまでだっけ?」の確認だけでも大丈夫です。まずはお気軽にご連絡ください。

TEL 03-5657-0987(受付 9:30〜18:00)/ MAIL info@dee.homes 行政書士法人Dee


よくある質問(FAQ)

Q. 更新はいつから申請できますか? 多くの許可行政庁で、満了日の2〜3か月前から受付が始まります(行政庁により異なります)。満了の30日前までに申請が必要です。

Q. 決算変更届を出していなくても更新できますか? できません。未提出分をすべて提出してからでないと、更新申請は受理されません。

Q. 更新を忘れて期限が過ぎたらどうなりますか? 許可は失効し、新規許可の取り直しになります。