水道施設工事業について【建設業許可】

投稿日:2023/10/18

最終更新日:2023/12/14

建設業許可における水道施設工事とは

水道施設工事業とは、上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事のことをいいます。

建設業許可を取得をご希望で、水道設備工事を専門工事をする建設業者の方からのご依頼は当事務所で言うとなかなか珍しいです。実際、種類が限られている工事なので業者数も少ないそうです。

工事内容の例

水道施設工事は、例えば下記のような工事が水道施設工事に該当します。

取水施設工事

浄水施設工事

配水施設工事

下水処理設備工事

紛らわしい業種によく、管工事と土木一式工事が挙げられてますよね。

水管の配管工事や下水処理場の敷地造成工事は土木一式工事、敷地内の配管工事は管工事に区分され、上水道における取水、浄水、配水の為の施設や下水処理場内の処理施設を設置する工事のみが水道施設工事に該当します。

許可要件等のご判断に悩まれている方はぜひお問い合わせください。

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執筆者 

行政書士法人Dee 代表行政書士 道原信治

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