建設業許可申請の流れを解説!要件・必要書類・費用・期間まで【2026年版】

投稿日:2026/10/31

最終更新日:2026/10/12

「建設業許可を取りたいけれど、何から始めればいい?」

建設業許可を取得するには、要件の確認、証明書類の収集、申請書作成、行政庁の審査など、複数の手続きが必要です。

この記事では、建設業許可の取得までの流れと、申請前に知っておきたいポイントを行政書士が解説します。

1.建設業許可が必要になる工事とは?

建設業許可は、原則として次の金額以上の工事を請け負う場合に必要です。

工事の種類許可が必要になる金額
建築一式工事以外500万円以上
建築一式工事1,500万円以上

※税込金額。建築一式工事では、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事について金額によらない例外があります。

建設業許可は29業種に分かれており、実際に請け負う工事に対応した業種を取得する必要があります。

また、営業所が1都道府県内のみであれば知事許可、複数都道府県にあれば大臣許可となります。

2.建設業許可を取得するための6つの要件

建設業許可では、主に次の要件を確認します。

  1. 経営業務の管理体制:常勤役員等について所定の経営経験・管理体制を満たすこと
  2. 営業所技術者等:営業所ごとに必要な資格・実務経験を持つ技術者を配置すること
  3. 財産的基礎:一般建設業では自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力などの基準を満たすこと
  4. 社会保険:適用事業所として適切に加入していること
  5. 誠実性・欠格要件:請負契約に関する誠実性を備え、欠格要件に該当しないこと
  6. 営業所の実態:建設業の営業を行える営業所があること

特に難しいのが、常勤役員等の経営経験と営業所技術者等の資格・実務経験の証明です。

3.建設業許可申請の流れ

一般的には、次の順番で進めます。

① 許可要件の確認

取得したい業種、一般・特定の区分、知事・大臣の区分、人的要件などを確認します。

② 必要書類の収集

登記事項証明書、決算書、資格証明書、社会保険関係資料、過去の工事契約書などを準備します。

③ 申請書類の作成

行政庁指定の様式で申請書、経歴書、財務諸表などを作成します。

④ 申請・審査

管轄行政庁へ申請し、必要に応じて追加資料や補正に対応します。

⑤ 許可取得

審査を通過すると、建設業許可が取得できます。

4.建設業許可の必要書類

法人の新規申請では、主に次のような書類が必要です。

  • 建設業許可申請書・役員等の一覧表
  • 登記事項証明書・定款
  • 財務諸表・納税証明書
  • 常勤役員等の経験・常勤性確認資料
  • 営業所技術者等の資格・実務経験資料
  • 社会保険加入関係資料
  • 営業所の写真・使用権原確認資料

特に過去の経験証明では、契約書、注文書、請求書などの資料が必要になる場合があります。

経験があっても、それを客観的に証明できなければ許可取得が難しくなるため、早めの確認が重要です。

5.建設業許可の費用

新規申請の主な法定費用は次のとおりです。

申請区分法定費用
知事許可・新規90,000円
大臣許可・新規150,000円
知事許可・更新50,000円
大臣許可・更新50,000円

行政書士へ依頼する場合は、別途報酬が発生します。

報酬額は、許可区分や経験証明の難易度、申請業種数などによって異なります。

6.建設業許可は何日で取得できる?

審査期間は許可行政庁によって異なりますが、知事許可ではおおむね1か月程度、大臣許可では数か月程度が一つの目安です。

ただし、これは主に申請受理後の期間です。

経営経験や実務経験の証明が複雑な場合、書類収集だけで数週間から数か月かかることもあります。

そのため、許可が必要になる工事の受注予定がある場合は、余裕を持った準備が重要です。

7.許可取得後にも手続きが必要

建設業許可は取得して終わりではありません。

決算変更届は毎事業年度終了後4か月以内、更新申請は5年ごとに必要です。

また、役員、営業所、常勤役員等、営業所技術者等などに変更があった場合には、所定の変更届を提出します。

公共工事への入札を希望する場合は、経営事項審査や入札参加資格申請も必要になります。

8.建設業許可申請でよくある質問

Q.建設業許可は自分で申請できますか?

可能です。ただし、過去の経営経験・実務経験の証明や申請先ごとの確認資料の判断には専門知識が必要となる場合があります。

Q.赤字決算でも許可を取得できますか?

赤字という理由だけで取得できなくなるわけではありません。財産的基礎など、所定の要件を満たす必要があります。

Q.資格者がいなくても許可を取得できますか?

業種によっては、所定の実務経験によって営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。

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TEL:03-6820-0641