解体工事の建設業許可と解体工事登録について
投稿日:2024/10/27
最終更新日:2024/10/27
解体工事を行う場合、企業はその工事規模に関わらず行政への登録又は許可が必要とされています。
建設業許可について
建設業許可の制度と言えば、ご存じの通り、請け負う工事の金額が500万円を超える場合、建設業者には建設業許可の取得が義務付けられ、通常500万円以下の請負工事の場合は不要となっています。
しかし、解体工事だけはこの例外にあたり、通常500万円以下の請負工事の場合であれば、解体工事登録を受ける必要があります。解体工事登録も建設業許可と同様に5年更新制となっています。
解体工事登録について
上述の通り、建設業者は解体工事を行う場合は解体工事登録、または解体工事の建設業許可が必要となります。考え方としては、500万円以下の解体工事登録を行うのみであれば、解体工事登録のみでOKとなり、500万円以上の工事を行う場合は解体工事の建設業許可が必要となります。
また、解体工事の建設業許可を持っている建設業者であれば、500万円以下の解体工事を請け負う場合でも解体工事登録は不要となります。解体工事の建設業許可は解体工事登録の能力を含むといったイメージだとわかりやすいかもしれません。
解体工事登録は各都道府県での登録が必要
建設業許可と異なり、解体工事登録は解体工事を行う各都道府県での登録が必要です。そのため、費用としては建設業許可を取得するよりもデメリットが大きくなることもあるでしょう。
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