よくあるご質問

FAQ

Q

建設業の営業所とは何ですか?

A

建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。
請負契約の見積、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所ですので、単なる他事業の事務所はこれには該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所に当たります。

詳しくはこちら[建設業許可における営業所とは?]

https://dee-kensetsugyo-kyoka.com/construction-business-permit-sales-office/
Q

建設業許可の申請手数料はいくらですか?

A

知事許可の申請手数料は、許可を申請する業種の数にかかわらず、新規申請9 万円、更新、業種追加はともに 5 万円です。


Q

知事許可と大臣許可との違いはなんですか?

A

2 以上の都道府県に建設業の営業所を設置している場合は大臣許可が必要です。
1 つの都道府県にのみ建設業の営業所を設置している場合は、知事許可が必要です。
県内のみに複数の営業所があっても知事の許可となりますが、たとえ一つでも県外に建設業の営業所があれば、大臣許可が必要となります。


詳しくはこちら[知事許可と大臣許可のどちらを取得する?]

https://dee-kensetsugyo-kyoka.com/governors-permit-and-ministers-permit/
Q

特定建設業許可の財産要件とはなんですか?

A

特定建設業の許可を受ける場合には、原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表により、次のすべてに該当しなければいけません。
・欠損の額が資本金の額の 20%を超えていないこと。
・ 流動比率が 75%以上であること。
・ 資本金の額が 2,000 万円以上であること。
・ 純資産の額が 4,000 万円以上であること。

なお、法人設立直後で決算を迎えていない場合に特定建設業の許可を受けるには、設立時点の資本金が 4,000 万円以上必要となります。
また、一般建設業の許可を受ける場合には、次のいずれかに該当しなければいけません。
・直前の決算において、自己資本額が 500 万円以上あること。
・申請者名義の預金残高証明書(残高日が申請直前4週間以内のもの)で500万円以上を証明できること。

詳しくはこちら[特定建設業許可と一般建設業許可の違いとは?【行政書士が解説】]

https://dee-kensetsugyo-kyoka.com/what-is-a-specific-construction-business-license/
Q

一般建設業許可と特定建設業許可の違いはなんですか?

A

発注者から直接請負った 1 件の建設工事につき、総額 4,500 万円以上(建築一式は7,000万円以上、いずれも消費税及び地方消費税を含む)を下請に出す場合に、特定建設業の許可が必要です。
なお、この制限は、発注者から直接請け負う建設工事に関するものですので、下請負人として工事を施工する場合には当てはまりません。
また、一般建設業と特定建設業のどちらも発注者から請け負うことができる金額に制限はありません。

詳しくはこちら[特定建設業許可と一般建設業許可の違いとは?【行政書士が解説】]

https://dee-kensetsugyo-kyoka.com/what-is-a-specific-construction-business-license/
Q

知事許可でも県外で工事をできますか?

A

知事許可であっても営業所を設けていない県での工事を行うことができます。
ただし見積、入札、契約行為については主たる営業所にて行っていただく必要がございます。


Q

法人設立をして 5 年経っていません。常勤役員等(経営管理責任者)として認められますか?

A

その場合、他社においての役員経験や個人事業主の経験を検討する必要があります。
すべての経営経験の合算して5年間を取れれば要件を満たす可能性があります。


詳しくはこちら[常勤役員等(経営管理責任者)について]

https://dee-kensetsugyo-kyoka.com/business-management-manager-construction-business-permit/